改正民法の施行により令和4年4月1日より成年年齢が18歳に引き下げられました。
これにより18歳・19歳の患者様は、法的には親の同意なく、本人の同意のみで美容手術や施術が可能となっています。
しかしながら美容医療の分野では、他の医療分野と比較して医師の説明義務をより重く判断する場合が多く、若年者に対する説明義務を十分に果たすためには、引き続き親の同意を必要とすることが当面の間必要であると解されます。当院では公益社団法人 日本美容医療協会の「改正民放の施行に伴う18・19歳への対応の留意点について」の通知を尊重し、改正民法施行後であっても、18・19歳の方においては従来通り同意書に親の同意を必要とすることに致します。
上記を配慮し、当院では18・19歳の患者様の同意書におきましてすべての治療につき当面の間、親・保護者の同意を求めることにご了解いただきたくお願い申し上げます。
令和4年4月1日
青山エルクリニック 院長 杉野宏子